2012年1月アーカイブ

大同火災は、2月1日以降保険始期契約の一般傷害保険について商品改定を実施する。一般傷害保険は、これまで建設業者向けの傷害保険として販売してきたが、事業者向けの傷害保険として製造業・卸売業・飲食業・運送業など全業種を契約可能とした。また、(1)傷害医療費用保険金支払特約、(2)傷害休業保険金支払特約、(3)使用者賠償責任補償特約の3特約を新設するなど、補償内容を充実させた。今回の改定にあわせ、名称を「経営サポート」に変更する。
▽主な特長
○政府労災保険の給付決定を待たずに保険金を支払う。傷害保険であるため、政府労災保険の給付決定の有無にかかわらず保険金をスピーディーに支払う(使用者賠償責任補償特約については、政府労災の給付決定等の認定後の賠償金額に基づき支払う)。
○入院保険金・通院保険金は1日目から支払う。政府労災の休業補償給付は4日目からの給付となり、3日間の待機期間がある。この3日間については、事業主は労働基準法上の災害補償責任を負うことになる。経営サポートでは入院・通院保険金、休業保険金を1日目から支払う。
○熱中症や日射病なども補償する。業務上疾病補償特約(任意付帯)をセットすることで、業務中のケガだけでなく、熱中症や日射病などの業務上の疾病も補償することができる。
○合理的な保険料算出方法で手続きが簡単。売上高や平均賃金等を用いて保険料を算出するため、手続きの煩雑さが軽減される。
・従業員(被保険者)の増員・減員に伴う契約内容変更手続きは不要
・契約時に従業員(被保険者)名簿の提出は不要[保険金請求時には、従業員(被保険者)であったことを証明する書類を提出]
○保険料は全額損金処理となる。法人が加入者となり、従業員全員のために負担する保険料は、福利厚生費として全額が損金扱いとなる。
○「経営事項審査制度」の加点対象になる(建設業のみ)。
○下請負人も自動的に補償の対象とすることができる(建設業のみ)。
○役員は希望に応じて24時間補償が可能(従業員は就業中のみの補償となる)。

 

名称変更もいいけれど、

サポートを充実させてくれなくっちゃ。

うちの会社に来る大同生命さんはとっても気が付くいい人なんだけど。

自動車保険ならアクサダイレクトで決まり

「介護保険」は、40歳になると介護保険料として給与から天引きされます。その後、介護状態になったと認定されると、介護費用の一部(原則1割)を自己負担して各種介護サービスを受けることができます。

なお、65歳以上の高齢者が第1号被保険者とされるのに対し、40歳以上65歳未満は第2号被保険者として介護サービスを受けることも可能です。ちなみに第1号被保険者はどのような原因でも所定の介護状態と認定されればサービスは受けられますが、第2号被保険者は加齢か特定の疾病が原因でなければサービスは受けられません。交通事故などのけがが原因の場合、介護保険の対象とはならないのです。

介護サービスの内容はその状態(要介護度)に応じて変わり、最も軽い「要支援1」から最も重い「要介護5」まで7段階あります。実際に受けられる在宅サービスは上表の通りですが、要介護度によって1か月当たりの支給限度額が決められており、それを超えた分は全額自己負担となります。

それが不安という方には、民間の「介護保険」で備えるという手もあります。これは要介護状態になると年金形式で保険金が受け取れるものですが、難点は保険料が高いこと。月払いにすると5万円前後かかってくることもあります。

ただ、2012年からは生命保険料控除の仕組みが変わるため、税制上のメリットが拡充されます。これまでは介護保険や医療保険の保険料は一般の生命保険と合算され、年末調整によって所得税で最大5万円、住民税で同3万5000円の控除が受けられていましたが、2012年からは介護保険と医療保険が切り離され、所得税で同4万円、住民税で同2万8000円の「介護医療保険料控除」が受けられるようになります。

これは2012年1月1日以降に締結した契約から適用されるので、2011年中に加入を考えている方は2012年まで待ったほうが賢明といえるでしょう。

いずれにしろ「介護」は決して遠い日の話ではありません。今のうちからしっかりとその仕組みを把握しておく必要があると思います。

 

介護なんて必要ないって思っている若い人だって、
ゆくゆくは介護されるほうに回る。

支払う金額は高くても、
民間の保険会社にも加入しておいたほうがいいのかなあ?

そろそろ自動車保険 見直してみませんか?

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